食品表示法に基づく食品表示の適正化を図るための事務処理要領
平成28年4月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第9号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
第1 目的
この要領は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の知事の権限に属する事務のうち、「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年条例第61号)」により朝霞市長が処理することが定められた事務について、適正かつ円滑な処理を行うために必要な事項を定めるものである。
第2 定義
この事務処理要領において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
| 用語 | 定義 |
| 品質事項 | 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で定められた表示事項のうち、衛生及び保健事項以外の事項をいう。(別表に掲げる事項) |
| 市域事業者 | 法第2条第3項第1号に規定する食品関連事業者(以下単に「食品関連事業者」という。)であって、その主たる事務所及び事業所が本市内のみにあるものをいう。 |
| 県域事業者 | 食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が埼玉県内のみにあるもので、市域事業者を除いたものをいう。 |
| 広域事業者 | 食品関連事業者であって、市域事業者及び県域事業者を除いたものをいう。 |
| 立入検査及び質問 | 法第8条第1項及び第2項に基づき、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対して、職員がこれらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは従業員その他の関係者に質問することをいう。 |
| 立入調査 | 事業者等の協力を得て実施する任意の調査をいう。 |
| 検査等 | 立入検査及び質問並びに立入調査をいう。 |
第3 対象とする事務
(1) 法第6条第1項の規定による指示
対象範囲:市域事業者に係るものに限る。
(2) 法第6条第5項の規定による命令
対象範囲:第1号の指示に係るものに限る。
(3) 法第7条の規定による公表
対象範囲:第1号及び第2号の事務に係るものに限る。
(4) 法第8条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問
対象範囲:市域事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所及び事業所が本市内のみにあるものに係るものに限る。
(5) 法第12条第1項の規定による申出の受付
対象範囲:市域事業者に係るものに限る。
(6) 法第12条第3項の規定による調査
対象範囲:市域事業者に係るものに限る。
第4 被疑情報に対する事務
主な事務の流れは次のとおりである。
1 被疑情報の受付
2 被疑情報の記録
3 法令等及び所管の確認
4 関係機関への情報回付
5 検査等の実施
6 検査等結果報告等
7 措置
8 事後対応
9 被疑事案の終了
1 被疑情報の受付
消費者、事業者又はその他事業者団体等から、電話、文書(郵便、電子メール等)、来所等により被疑情報が寄せられた場合、可能な限り詳細に聴取する。
なお、寄せられた被疑情報が品質事項以外に関係する内容のみの場合であっても、適切かつ柔軟な受付対応を行い、関係機関へ情報回付を行う。
関係機関から情報回付された場合も、適切に受付対応を行う。
2 被疑情報の記録
被疑情報を受け付けた際は、様式第1号に定める被疑情報等整理台帳により整理する。また、市で対応する場合は様式第2号に定める被疑情報等記録書を、他機関へ情報回付する必要がある場合は様式第3号に定める食品表示被疑情報受付・回付票を作成する。
3 法令等及び所管の確認
(1) 被疑情報の内容に関与する法令及び条項を確認する。
(2) 品質事項に係る被疑情報の場合は、被疑事業の業域を確認する。
なお、被疑事業者の業域が不明の場合は市域事業者とみなして対応することとし、事後的に県域事業者又は広域事業者であることが判明した場合には、県に情報回付する。
4 関係機関への情報回付
(1) 品質事項以外の被疑情報の関係機関への情報回付
被疑情報の内容が品質事項以外に関係する場合又は品質事項以外の内容も含む場合は、関係機関へ情報回付を行う。
(2) 品質事項に係る被疑情報の情報回付
被疑情報に係る被疑事業者が県域事業者又は広域事業者である場合は、県へ情報回付を行う。
(3) 情報回付の際の留意点
情報回付は速やかに行うこととし、電子メール又はファクシミリで送信した場合は、必ず電話で着信の確認を行う。
5 検査等の実施
(1) 初期対応
ア 被疑情報を受理した場合、直ちに被疑情報を精査し、検査等の要否を検討する。
なお、品質事項に係る食品表示基準違反が推認される場合は原則として検査等を実施することとし、被疑情報に関する情報を収集、整理するとともに、必要に応じて周辺調査を実施する。
イ 被疑情報に品質事項以外の違反事項も含まれると思料される場合は、複数の機関が近接した時期に同一の事業者を検査対象とすることがないよう、合同で対応することを考慮の上、関係機関と連絡調整を行う。
(2) 検査計画の策定等
ア 合同の検査等の検討
市域事業者に係る被疑事案であっても、常習性があり故意による違反の疑いが強い事案や、単独での検査等が困難な事案については、県と合同での検査等の実施を検討する。
イ 検査計画の策定
検査等を的確に実施するために、被疑内容を再確認し、事実確認のために必要な重点事項を整理した検査計画を策定する。
ウ 検査手法の検討
被疑事実解明のために、法第8条第1項及び第2項に基づく報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問の権限を行使して検査を実施することが適当か、又は、立入調査及び任意の帳簿等提出の依頼により実施することが適当か、次の事項を総合的に判断した上で決定する。
① 収集した被疑情報の信憑性と重大性
② 被疑事業者に対して直接実施するものか、あるいは被疑事実の確認のために被疑事業者とその事業に関して関係のある事業者に対して実施するものか
③ 被疑事業者が自主申告等により違反の事実を認めているか
④ 検査等対象事業者が調査に協力的か、非協力的か
⑤ 合同検査等を実施する場合の関係機関の実施方針
(3) 検査等の実施
ア 共通事項
(ア) 検査等の実施に当たっては、原則として、事前に期日を検査等対象事業者に通知しないものとする。ただし、調査の公正性が担保される場合はこの限りでない。
(イ) 検査等は、原則として、2人以上の職員で実施する。
(ウ) 検査等を行う職員は、様式第4号に定める身分証明書を携行し、関係者の請求があるときは提示しなければならない。
(エ) 検査計画に従い、販売の用に供する食品に関する表示の状況(食品表示基準に基づく表示が適正に行われているか否か、遵守事項を遵守しているか否か)又は食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査し、事実関係を明らかにするために証拠(物証及び供述)により事実認定する。
(オ) (エ)で判明した事実が不適正表示に関する重要事項と判断される場合には、確認書を2通(県と合同で検査等を実施した場合は3通)作成し、検査等担当職員と検査等対象事業者各々で署名、押印の上取り交わしを行う。
確認書に記載すべき事項は、主に次のとおりとする。
① 被疑商品が、不適正表示がなされた商品であったとの事実に関する事項
② 被疑商品が、不適正表示のまま販売されていた期間及び数量に関する事項
③ 不適正表示がなされた動機(原因)に関する事項
④ その他、不適正表示の事実に関し重要と判断される事項
(カ) 検査等の実施中に、品質事項以外の法令等に係る被疑事実に接した場合、表示物、表示状況の画像等、証拠となる物件の収集に努め、検査等終了後、これを添えて速やかに関係機関に情報回付する。
また、検査等対象事業者には、食品表示基準又は他法令に違反している恐れがあること及び事実関係について、措置権限を有する関係機関に照会する旨を伝達する。
イ 立入調査
被疑事実解明のために必要と思われる者に対して、その者の協力を得て実施する。
ウ 法第8条第1項及び第2項に基づく立入検査及び質問
(ア) 立入検査は、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対して行うことができる。
(イ) 質問は、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の従業員、その他の関係者に対して行うことができる。
(ウ) 立入検査及び質問の権限の行使に当たっては、次の点を考慮し決定する。
① 表示された内容に対する説明や根拠が不明確であり、権限をもって必要書類等の点検を行わない限り、違反事実を確認することができない場合
② 報告又は物件の提出を求めたにもかかわらず、報告又は物件の提出がなかった場合
③ 報告の徴収又は物件の提出の要求によっても、なお表示された内容に対する説明や根拠が不明確な場合
(エ) 立入検査を実施する際は、様式第5号に定める立入検査命令書を作成し、検査開始前に相手方に提示する。その際、検査を拒み、妨げ、又は忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者は、法第21条に基づき、50万円以下の罰金に処せられる旨を説明する。また、必要に応じて関係条文の写しを渡す。
(4) 法第8条第1項及び第2項に基づく報告の徴収及び物件の提出の要求
ア 食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者が、次のいずれかに該当する場合、当該事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対して必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。
① 表示された内容に対する説明や根拠が不明確な場合
② 申出に基づく調査、徴収した報告、立入検査又は質問の結果に基づき、改善状況の確認を行う必要がある場合
③ その他、報告の徴収又は物件の提出の要求が必要な場合
イ 報告の徴収は様式第6号により行う。
ウ 物件の提出の要求は様式第7号により行う。
エ 報告又は物件の提出を求める際は、報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をした者は、法第21条に基づき、50万円以下の罰金に処せられる旨を説明する。また、必要に応じて関係条文の写しを渡す。
6 検査等結果報告等
検査等を実施した場合は、速やかに、様式第2号被疑情報等記録書に記録又は別に報告書を作成するものとする。
(1) 報告書には、被疑解明について確認したことを次の区分に分けて記載する。
① 証拠書類等に基づき確認した事実
② 証拠等により確認した供述等の内容
③ 供述のみの説明事項
(2) 検査等の結果を受けて、次の事項を整理する。
① 不適正表示の内容とともに、食品表示基準に照らし、表示事項の欠落、遵守事項の不遵守、表示禁止事項の表示のいずれの行為に該当し、適用すべき条項は何か
② 不適正表示のまま販売されていた期間と数量はどうか
③ 不適正表示をした動機(理由)は何か
④ 不適正表示に対する改善方策が適切かつ確実に実施されているか
(3) 合同検査等を実施した場合は、必要に応じて、関係機関への情報提供を行う。
7 措置
品質事項に係る食品表示基準に違反している食品関連事業者に対しては、「食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項の指示及び指導並びに公表の朝霞市対応指針」(以下、「対応指針」という。)に照らし、措置を行う。
(1) 法第6条第1項に基づく指示
ア 対応指針の1に基づき、指示が必要な場合は様式第8号を参考に文書をもって行う。
イ 指示した日からおおむね1か月以内に、改善の内容及び改善結果を報告させる。
ウ 指示を行ったときは、法第7条に基づき公表を行う。
(2) 法第6条第5項に基づく命令
ア (1)の指示を受けた事業者が、正当な理由がなく、その指示に係る措置をとらなかったときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
イ 命令は、様式第9号を参考に文書をもって行う。
ウ 命令は行政処分であるため、弁明の機会の付与等、必要な手続きを経て行う。
エ 命令を行ったときは、法第7条に基づき公表を行う。
(3) 告発
次に該当する市域事業者は、告発する。その際は、埼玉県警察と手続きに係る調整を行う。
① 命令を行ったにもかかわらず、指示に係る措置がとられない場合
② 食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品を販売し、かつ、行政指導を経ることが適切でない場合
(4) 行政指導
ア 文書指導
対応指針に基づき、指導に留める場合であっても、是正指導を口頭で行うことが適切でない事案については、様式第10号を参考に文書をもって是正指導を行う。
イ 口頭指導
食品表示基準の違反内容が、消費者に対し不利益を与えない又は誤認を与えるおそれのない違反であって、口頭による是正指導をもって不適正表示が改善され再発防止が図られることが確実な場合、又は既に表示の是正等がなされており再発防止が図られている場合は、口頭で是正指導を行う。
8 事後対応
(1) 改善状況の確認
ア 改善報告書の審査
食品関連事業者から改善報告書が提出された場合、違反内容等に応じて、指示・指導内容が適切に講じられているかを審査する。不適正表示の是正を図るには不十分であると判断される場合には、改善に必要な助言等を適宜行い、再提出を求める。
助言等に際しては、指示・指導内容が適切かつ持続的に実施されることが肝要であることから、違反内容や事業形態、事業規模等を十分に勘案し、食品関連事業者に適した対策を講じさせるようにする。
イ 改善状況の確認
(ア) 改善報告書の内容が適切であると判断された場合、報告された対策等が継続的かつ誠実に履行され、適正な表示に改善されているかを確認するための検査等を行う。
(イ) 確認の検査等は、改善報告受理日からおおむね30営業日以内に実施する。
(ウ) 確認の検査等において、改善すると報告された対策等が適切に講じられていないことが確認された場合、又は食品表示基準違反の再発が見いだされた場合には、更なる改善と継続的な履行が可能となるよう適切な助言や指導を行う。
(エ) 改善状況の確認を行った場合には、その結果にかかわらず、速やかに、様式第2号被疑情報等記録書に記録又は別に報告書を作成するものとする。
(オ) 改善報告書の提出を求めない口頭指導等を行った場合も、適宜、指導した内容に基づき適正な表示に改善されているかを確認する検査等を実施する。
(2) 県への報告
ア 法第6条第1項の規定に基づく指示及び当該指示に係る法第7条の規定に基づく公表を行った場合、若しくは法第6条第5項の規定に基づく命令及び当該命令に係る法第7条の規定に基づく公表を行った場合は、様式第11号により県へ報告する。
イ 法第8条第1項及び第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に関する事務(市域事業者以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関するものに限る。)を行った場合は、様式第12号により県へ報告する。
9 被疑事案の終了
改善が適切に行われていることが確認された場合、事案への対応を終了する。
なお、経過観察の必要があると思慮される食品関連事業者については、定期的に表示状況の確認を行う。
第5 申出の受付等
1 法第12条第1項に基づく申出の受付
(1) 申出の受付は、申出を行おうとする者から、「食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令」に規定する必要事項を記載した文書(様式第13号)を提出してもらうことにより行う。
(2) 申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地が本市内である場合は、申出を受け付ける。
なお、対象が県域事業者又は広域事業者である申出については、法に基づく申出か確認を行い、法に基づく申出である場合は、権限を有する行政機関を教示する。その場合において申出を行おうとする者が権限を有する行政機関への申出に係る文書の回付を希望した場合には、申出に係る文書を預かり回付する。
(3) 法に基づく申出か確認を行った結果、法に基づく申出でないことが確認された場合は、「第4 被疑情報に係る事務」として取り扱う。
2 法第12条第3項に基づく申出に係る調査
(1) 申出を受け付けた場合は必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認められるときは、適切な措置をとらなければならない。
(2) (1)の事務については、「第4 被疑情報に係る事務」に準じて対応する。
3 報告
2の調査を実施した場合は、様式第14号により県に速やかに報告する。
第6 その他の事務
1 相談に対する対応
(1) 食品表示のうち品質事項に関する表示に係る相談に対応するとともに、その対応内容について、様式第1号に定める被疑情報等整理台帳により整理するとともに、必要に応じて様式第2号に定める被疑情報等記録書を作成するものとする。
(2) 相談内容に、品質事項以外の法令に関する事項が含まれる場合は、当該法令を所管する関係機関へ相談するよう案内を行う。
2 その他必要な事項
この事務処理要領に規定する事項のほか、食品表示の適正化の推進に当たり、必要な事項を行うものとする。
第7 経過措置期間中の事務について
1 法施行により、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)で規定されていた各品質表示基準(以下「旧基準」という。)は全て廃止された。ただし、食品表示基準附則により経過措置が規定されている。
(1) 法施行前に表示された食品については、旧基準が適用される。
(2) 法施行後、加工食品(業務用加工食品を除く。)については5年間(平成32年3月31日まで)、生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)については、1年6か月間(平成28年9月30日まで)は旧基準による表示も認められる。
2 表示の外見上の検査に当たっては、食品表示基準により表示事項を確認し、基準に合致していない事項を確認した場合は、旧基準で確認し、旧基準にも合致しない場合は不適正表示となる。
第8 その他
1 この事務処理要領に定める事務を行うに当たっては、必要に応じて県と協議するものとする。
2 この事務処理要領に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。
罰則の規定があります
罰金や過料を定めている条:本文。条文は下にそのまま載せています。
条文の見出し
別表(別表(第2関係))
条文
本文 第1 目的
この要領は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の知事の権限に属する事務のうち、「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年条例第61号)」により朝霞市長が処理することが定められた事務について、適正かつ円滑な処理を行うために必要な事項を定めるものである。
第2 定義
この事務処理要領において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
| 用語 | 定義 |
| 品質事項 | 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で定められた表示事項のうち、衛生及び保健事項以外の事項をいう。(別表に掲げる事項) |
| 市域事業者 | 法第2条第3項第1号に規定する食品関連事業者(以下単に「食品関連事業者」という。)であって、その主たる事務所及び事業所が本市内のみにあるものをいう。 |
| 県域事業者 | 食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が埼玉県内のみにあるもので、市域事業者を除いたものをいう。 |
| 広域事業者 | 食品関連事業者であって、市域事業者及び県域事業者を除いたものをいう。 |
| 立入検査及び質問 | 法第8条第1項及び第2項に基づき、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対して、職員がこれらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは従業員その他の関係者に質問することをいう。 |
| 立入調査 | 事業者等の協力を得て実施する任意の調査をいう。 |
| 検査等 | 立入検査及び質問並びに立入調査をいう。 |
第3 対象とする事務
(1) 法第6条第1項の規定による指示
対象範囲:市域事業者に係るものに限る。
(2) 法第6条第5項の規定による命令
対象範囲:第1号の指示に係るものに限る。
(3) 法第7条の規定による公表
対象範囲:第1号及び第2号の事務に係るものに限る。
(4) 法第8条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問
対象範囲:市域事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所及び事業所が本市内のみにあるものに係るものに限る。
(5) 法第12条第1項の規定による申出の受付
対象範囲:市域事業者に係るものに限る。
(6) 法第12条第3項の規定による調査
対象範囲:市域事業者に係るものに限る。
第4 被疑情報に対する事務
主な事務の流れは次のとおりである。
1 被疑情報の受付
2 被疑情報の記録
3 法令等及び所管の確認
4 関係機関への情報回付
5 検査等の実施
6 検査等結果報告等
7 措置
8 事後対応
9 被疑事案の終了
1 被疑情報の受付
消費者、事業者又はその他事業者団体等から、電話、文書(郵便、電子メール等)、来所等により被疑情報が寄せられた場合、可能な限り詳細に聴取する。
なお、寄せられた被疑情報が品質事項以外に関係する内容のみの場合であっても、適切かつ柔軟な受付対応を行い、関係機関へ情報回付を行う。
関係機関から情報回付された場合も、適切に受付対応を行う。
2 被疑情報の記録
被疑情報を受け付けた際は、様式第1号に定める被疑情報等整理台帳により整理する。また、市で対応する場合は様式第2号に定める被疑情報等記録書を、他機関へ情報回付する必要がある場合は様式第3号に定める食品表示被疑情報受付・回付票を作成する。
3 法令等及び所管の確認
(1) 被疑情報の内容に関与する法令及び条項を確認する。
(2) 品質事項に係る被疑情報の場合は、被疑事業の業域を確認する。
なお、被疑事業者の業域が不明の場合は市域事業者とみなして対応することとし、事後的に県域事業者又は広域事業者であることが判明した場合には、県に情報回付する。
4 関係機関への情報回付
(1) 品質事項以外の被疑情報の関係機関への情報回付
被疑情報の内容が品質事項以外に関係する場合又は品質事項以外の内容も含む場合は、関係機関へ情報回付を行う。
(2) 品質事項に係る被疑情報の情報回付
被疑情報に係る被疑事業者が県域事業者又は広域事業者である場合は、県へ情報回付を行う。
(3) 情報回付の際の留意点
情報回付は速やかに行うこととし、電子メール又はファクシミリで送信した場合は、必ず電話で着信の確認を行う。
5 検査等の実施
(1) 初期対応
ア 被疑情報を受理した場合、直ちに被疑情報を精査し、検査等の要否を検討する。
なお、品質事項に係る食品表示基準違反が推認される場合は原則として検査等を実施することとし、被疑情報に関する情報を収集、整理するとともに、必要に応じて周辺調査を実施する。
イ 被疑情報に品質事項以外の違反事項も含まれると思料される場合は、複数の機関が近接した時期に同一の事業者を検査対象とすることがないよう、合同で対応することを考慮の上、関係機関と連絡調整を行う。
(2) 検査計画の策定等
ア 合同の検査等の検討
市域事業者に係る被疑事案であっても、常習性があり故意による違反の疑いが強い事案や、単独での検査等が困難な事案については、県と合同での検査等の実施を検討する。
イ 検査計画の策定
検査等を的確に実施するために、被疑内容を再確認し、事実確認のために必要な重点事項を整理した検査計画を策定する。
ウ 検査手法の検討
被疑事実解明のために、法第8条第1項及び第2項に基づく報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問の権限を行使して検査を実施することが適当か、又は、立入調査及び任意の帳簿等提出の依頼により実施することが適当か、次の事項を総合的に判断した上で決定する。
① 収集した被疑情報の信憑性と重大性
② 被疑事業者に対して直接実施するものか、あるいは被疑事実の確認のために被疑事業者とその事業に関して関係のある事業者に対して実施するものか
③ 被疑事業者が自主申告等により違反の事実を認めているか
④ 検査等対象事業者が調査に協力的か、非協力的か
⑤ 合同検査等を実施する場合の関係機関の実施方針
(3) 検査等の実施
ア 共通事項
(ア) 検査等の実施に当たっては、原則として、事前に期日を検査等対象事業者に通知しないものとする。ただし、調査の公正性が担保される場合はこの限りでない。
(イ) 検査等は、原則として、2人以上の職員で実施する。
(ウ) 検査等を行う職員は、様式第4号に定める身分証明書を携行し、関係者の請求があるときは提示しなければならない。
(エ) 検査計画に従い、販売の用に供する食品に関する表示の状況(食品表示基準に基づく表示が適正に行われているか否か、遵守事項を遵守しているか否か)又は食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査し、事実関係を明らかにするために証拠(物証及び供述)により事実認定する。
(オ) (エ)で判明した事実が不適正表示に関する重要事項と判断される場合には、確認書を2通(県と合同で検査等を実施した場合は3通)作成し、検査等担当職員と検査等対象事業者各々で署名、押印の上取り交わしを行う。
確認書に記載すべき事項は、主に次のとおりとする。
① 被疑商品が、不適正表示がなされた商品であったとの事実に関する事項
② 被疑商品が、不適正表示のまま販売されていた期間及び数量に関する事項
③ 不適正表示がなされた動機(原因)に関する事項
④ その他、不適正表示の事実に関し重要と判断される事項
(カ) 検査等の実施中に、品質事項以外の法令等に係る被疑事実に接した場合、表示物、表示状況の画像等、証拠となる物件の収集に努め、検査等終了後、これを添えて速やかに関係機関に情報回付する。
また、検査等対象事業者には、食品表示基準又は他法令に違反している恐れがあること及び事実関係について、措置権限を有する関係機関に照会する旨を伝達する。
イ 立入調査
被疑事実解明のために必要と思われる者に対して、その者の協力を得て実施する。
ウ 法第8条第1項及び第2項に基づく立入検査及び質問
(ア) 立入検査は、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対して行うことができる。
(イ) 質問は、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の従業員、その他の関係者に対して行うことができる。
(ウ) 立入検査及び質問の権限の行使に当たっては、次の点を考慮し決定する。
① 表示された内容に対する説明や根拠が不明確であり、権限をもって必要書類等の点検を行わない限り、違反事実を確認することができない場合
② 報告又は物件の提出を求めたにもかかわらず、報告又は物件の提出がなかった場合
③ 報告の徴収又は物件の提出の要求によっても、なお表示された内容に対する説明や根拠が不明確な場合
(エ) 立入検査を実施する際は、様式第5号に定める立入検査命令書を作成し、検査開始前に相手方に提示する。その際、検査を拒み、妨げ、又は忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者は、法第21条に基づき、50万円以下の罰金に処せられる旨を説明する。また、必要に応じて関係条文の写しを渡す。
(4) 法第8条第1項及び第2項に基づく報告の徴収及び物件の提出の要求
ア 食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者が、次のいずれかに該当する場合、当該事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対して必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。
① 表示された内容に対する説明や根拠が不明確な場合
② 申出に基づく調査、徴収した報告、立入検査又は質問の結果に基づき、改善状況の確認を行う必要がある場合
③ その他、報告の徴収又は物件の提出の要求が必要な場合
イ 報告の徴収は様式第6号により行う。
ウ 物件の提出の要求は様式第7号により行う。
エ 報告又は物件の提出を求める際は、報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をした者は、法第21条に基づき、50万円以下の罰金に処せられる旨を説明する。また、必要に応じて関係条文の写しを渡す。
6 検査等結果報告等
検査等を実施した場合は、速やかに、様式第2号被疑情報等記録書に記録又は別に報告書を作成するものとする。
(1) 報告書には、被疑解明について確認したことを次の区分に分けて記載する。
① 証拠書類等に基づき確認した事実
② 証拠等により確認した供述等の内容
③ 供述のみの説明事項
(2) 検査等の結果を受けて、次の事項を整理する。
① 不適正表示の内容とともに、食品表示基準に照らし、表示事項の欠落、遵守事項の不遵守、表示禁止事項の表示のいずれの行為に該当し、適用すべき条項は何か
② 不適正表示のまま販売されていた期間と数量はどうか
③ 不適正表示をした動機(理由)は何か
④ 不適正表示に対する改善方策が適切かつ確実に実施されているか
(3) 合同検査等を実施した場合は、必要に応じて、関係機関への情報提供を行う。
7 措置
品質事項に係る食品表示基準に違反している食品関連事業者に対しては、「食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項の指示及び指導並びに公表の朝霞市対応指針」(以下、「対応指針」という。)に照らし、措置を行う。
(1) 法第6条第1項に基づく指示
ア 対応指針の1に基づき、指示が必要な場合は様式第8号を参考に文書をもって行う。
イ 指示した日からおおむね1か月以内に、改善の内容及び改善結果を報告させる。
ウ 指示を行ったときは、法第7条に基づき公表を行う。
(2) 法第6条第5項に基づく命令
ア (1)の指示を受けた事業者が、正当な理由がなく、その指示に係る措置をとらなかったときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
イ 命令は、様式第9号を参考に文書をもって行う。
ウ 命令は行政処分であるため、弁明の機会の付与等、必要な手続きを経て行う。
エ 命令を行ったときは、法第7条に基づき公表を行う。
(3) 告発
次に該当する市域事業者は、告発する。その際は、埼玉県警察と手続きに係る調整を行う。
① 命令を行ったにもかかわらず、指示に係る措置がとられない場合
② 食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品を販売し、かつ、行政指導を経ることが適切でない場合
(4) 行政指導
ア 文書指導
対応指針に基づき、指導に留める場合であっても、是正指導を口頭で行うことが適切でない事案については、様式第10号を参考に文書をもって是正指導を行う。
イ 口頭指導
食品表示基準の違反内容が、消費者に対し不利益を与えない又は誤認を与えるおそれのない違反であって、口頭による是正指導をもって不適正表示が改善され再発防止が図られることが確実な場合、又は既に表示の是正等がなされており再発防止が図られている場合は、口頭で是正指導を行う。
8 事後対応
(1) 改善状況の確認
ア 改善報告書の審査
食品関連事業者から改善報告書が提出された場合、違反内容等に応じて、指示・指導内容が適切に講じられているかを審査する。不適正表示の是正を図るには不十分であると判断される場合には、改善に必要な助言等を適宜行い、再提出を求める。
助言等に際しては、指示・指導内容が適切かつ持続的に実施されることが肝要であることから、違反内容や事業形態、事業規模等を十分に勘案し、食品関連事業者に適した対策を講じさせるようにする。
イ 改善状況の確認
(ア) 改善報告書の内容が適切であると判断された場合、報告された対策等が継続的かつ誠実に履行され、適正な表示に改善されているかを確認するための検査等を行う。
(イ) 確認の検査等は、改善報告受理日からおおむね30営業日以内に実施する。
(ウ) 確認の検査等において、改善すると報告された対策等が適切に講じられていないことが確認された場合、又は食品表示基準違反の再発が見いだされた場合には、更なる改善と継続的な履行が可能となるよう適切な助言や指導を行う。
(エ) 改善状況の確認を行った場合には、その結果にかかわらず、速やかに、様式第2号被疑情報等記録書に記録又は別に報告書を作成するものとする。
(オ) 改善報告書の提出を求めない口頭指導等を行った場合も、適宜、指導した内容に基づき適正な表示に改善されているかを確認する検査等を実施する。
(2) 県への報告
ア 法第6条第1項の規定に基づく指示及び当該指示に係る法第7条の規定に基づく公表を行った場合、若しくは法第6条第5項の規定に基づく命令及び当該命令に係る法第7条の規定に基づく公表を行った場合は、様式第11号により県へ報告する。
イ 法第8条第1項及び第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に関する事務(市域事業者以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関するものに限る。)を行った場合は、様式第12号により県へ報告する。
9 被疑事案の終了
改善が適切に行われていることが確認された場合、事案への対応を終了する。
なお、経過観察の必要があると思慮される食品関連事業者については、定期的に表示状況の確認を行う。
第5 申出の受付等
1 法第12条第1項に基づく申出の受付
(1) 申出の受付は、申出を行おうとする者から、「食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令」に規定する必要事項を記載した文書(様式第13号)を提出してもらうことにより行う。
(2) 申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地が本市内である場合は、申出を受け付ける。
なお、対象が県域事業者又は広域事業者である申出については、法に基づく申出か確認を行い、法に基づく申出である場合は、権限を有する行政機関を教示する。その場合において申出を行おうとする者が権限を有する行政機関への申出に係る文書の回付を希望した場合には、申出に係る文書を預かり回付する。
(3) 法に基づく申出か確認を行った結果、法に基づく申出でないことが確認された場合は、「第4 被疑情報に係る事務」として取り扱う。
2 法第12条第3項に基づく申出に係る調査
(1) 申出を受け付けた場合は必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認められるときは、適切な措置をとらなければならない。
(2) (1)の事務については、「第4 被疑情報に係る事務」に準じて対応する。
3 報告
2の調査を実施した場合は、様式第14号により県に速やかに報告する。
第6 その他の事務
1 相談に対する対応
(1) 食品表示のうち品質事項に関する表示に係る相談に対応するとともに、その対応内容について、様式第1号に定める被疑情報等整理台帳により整理するとともに、必要に応じて様式第2号に定める被疑情報等記録書を作成するものとする。
(2) 相談内容に、品質事項以外の法令に関する事項が含まれる場合は、当該法令を所管する関係機関へ相談するよう案内を行う。
2 その他必要な事項
この事務処理要領に規定する事項のほか、食品表示の適正化の推進に当たり、必要な事項を行うものとする。
第7 経過措置期間中の事務について
1 法施行により、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)で規定されていた各品質表示基準(以下「旧基準」という。)は全て廃止された。ただし、食品表示基準附則により経過措置が規定されている。
(1) 法施行前に表示された食品については、旧基準が適用される。
(2) 法施行後、加工食品(業務用加工食品を除く。)については5年間(平成32年3月31日まで)、生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)については、1年6か月間(平成28年9月30日まで)は旧基準による表示も認められる。
2 表示の外見上の検査に当たっては、食品表示基準により表示事項を確認し、基準に合致していない事項を確認した場合は、旧基準で確認し、旧基準にも合致しない場合は不適正表示となる。
第8 その他
1 この事務処理要領に定める事務を行うに当たっては、必要に応じて県と協議するものとする。
2 この事務処理要領に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。
別表
別表(第2関係)
品質事項
1 名称
2 原材料名
3 内容量又は固形量及び内容総量
4 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
5 遺伝子組換え食品に関する事項
6 原料原産地名
7 原産国名(輸入品に限る。)
8 特色のある原材料に関する事項
9 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
(1) トマト加工品
(2) ジャム類
(3) 乾めん類
(4) 即席めん
(5) マカロニ類
(6) 凍り豆腐
(7) プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ及び混合ソーセージ
(8) 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ
(9) 削りぶし
(10) うに加工品
(11) うにあえもの
(12) 塩蔵わかめ
(13) 食酢
(14) 風味調味料
(15) 乾燥スープ
(16) マーガリン類
(17) 調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類及び冷凍めん類に限る。)
(18) チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール
(19) チルドぎょうざ類
(20) レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイルを除く。))
(21) 農産物缶詰及び農産物瓶詰
(22) 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰
(23) 調理食品缶詰及び調理食品瓶詰
(24) 果実飲料
(25) 豆乳類
10 原産地
11 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
(1) 玄米及び精米
(2) しいたけ
(3) 水産物
12 1~11を表示する際に食品関連事業者が遵守すべき事項
様式第1号(第4第2項、第6第1項第1号関係)
様式第2号(第4第2項、第6項、第8項第1号イ(エ)、第6第1項第1号関係)
様式第3号(第4第2項関係)
様式第4号(第4第5項第3号ア(ウ)関係)
様式第5号(第4第5項第3号ウ(エ)関係)
様式第6号(第4第5項第4号イ関係)
様式第7号(第4第5項第4号ウ関係)
様式第8号(第4第7項第1号ア関係)
様式第9号(第4第7項第2号イ関係)
様式第10号(第4第7項第4号ア関係)
様式第11号(第4第8項第2号ア関係)
様式第12号(第4第8項第2号イ関係)
様式第13号(第5第1項第1号関係)
様式第14号(第5第3項関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「食品表示法に基づく食品表示の適正化を図るための事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)