朝霞市商工関係連絡会議設置要綱

平成18年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成22年6月21日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

産業振興課と朝霞市商工会(以下「商工会」という。)との連携及び協力体制の強化を図り、市内商工業の振興及び活性化を推進することを目的に朝霞市商工関係連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 委任

条文

(目的)

第1条 産業振興課と朝霞市商工会(以下「商工会」という。)との連携及び協力体制の強化を図り、市内商工業の振興及び活性化を推進することを目的に朝霞市商工関係連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

 (1) 市内商工業の振興及び活性化に関すること。

 (2) その他、目的達成に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 連絡会議は、産業振興課職員及び商工会職員をもって構成する。

(会議)

第4条 連絡会議は、産業振興課長が招集する。

2 連絡会議は、必要に応じて構成員以外の者を出席させて意見、又は説明を求めることができる。

3 連絡会議は、必要に応じて随時開催する。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、産業振興課長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年6月21日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市商工関係連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)