朝霞市農業委員会協力員設置要綱
平成25年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を円滑に運営するため、委員会に朝霞市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置く。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を円滑に運営するため、委員会に朝霞市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(職務)
第2条 協力員は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 地域の農業者への農政及び農業情報の周知、啓発及び宣伝に関すること。
(2) 農地基本台帳等の整備及び調査に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認める業務
(選出及び委嘱)
第3条 協力員の選出は、担当地区ごとに当該地区を管轄する農業委員が推薦し、会長が委嘱する。
(任期)
第4条 協力員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。
2 協力員が欠けた場合における後任の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(謝金)
第5条 協力員には、予算の定めるところにより謝金を支給するものとする。
(解嘱)
第6条 会長は、協力員が次に該当するときは解嘱することができる。
(1) 辞任の申出により、会長が認めたとき。
(2) その他、会長が解嘱する必要があると認めたとき。
(守秘義務)
第7条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会協力員設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)