朝霞市農業委員会協力員設置要綱

平成25年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を円滑に運営するため、委員会に朝霞市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置く。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 職務
  3. 第3条 選出及び委嘱
  4. 第4条 任期
  5. 第5条 謝金
  6. 第6条 解嘱
  7. 第7条 守秘義務
  8. 第8条 その他

条文

(目的)

第1条 朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を円滑に運営するため、委員会に朝霞市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(職務)

第2条 協力員は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 (1) 地域の農業者への農政及び農業情報の周知、啓発及び宣伝に関すること。

 (2) 農地基本台帳等の整備及び調査に関すること。

 (3) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認める業務

(選出及び委嘱)

第3条 協力員の選出は、担当地区ごとに当該地区を管轄する農業委員が推薦し、会長が委嘱する。

(任期)

第4条 協力員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。

2 協力員が欠けた場合における後任の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝金)

第5条 協力員には、予算の定めるところにより謝金を支給するものとする。

(解嘱)

第6条 会長は、協力員が次に該当するときは解嘱することができる。

 (1) 辞任の申出により、会長が認めたとき。

 (2) その他、会長が解嘱する必要があると認めたとき。

(守秘義務)

第7条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会協力員設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)