朝霞市墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領
平成21年8月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成26年8月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
第1 趣旨
この要領は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の許可及び届出の事務に関し、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)及び朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成26年朝霞市規則第29号。以下「規則」という。)に規定する事務を統一的かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
第2 許可基準
1 経営者の基準
条例第3条に規定する経営しようとする者は、次に定めるものとする。
(1) 第1号に該当するものは、地方自治法に規定する一部事務組合を含むものとする。
(2) 第2号に該当するものは、次の要件を満たした墓地等を経営するものとする。
ア 墓地等の使用の機会が一般に開かれていること。
a 墓地等の使用について、宗派その他により差別的な取扱いをしないこと。
b 墓地等の区画等の面積の広狭に大きな差異のないこと。
イ 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであること。
a 次の基準に適合する墓地又は納骨堂の永続的な経営を目的に設立された公益法人であること。
・ 墓地は、その面積が50,000平方メートル以上で、かつその区画数が5,000以上あること。
・ 納骨堂は、その収蔵数が5,000以上あること。ただし、墓地に併設する納骨堂にあっては、この限りでない。
b 祭祀を行う者が途絶えた場合に備えた合祀設備等を有し及びその使用規約が適正であること。
(3) 墓地等の永続的かつ安定的な経営を確実に行うことができる公益法人として、次の要件を満たしていること。
ア 公益社団法人にあっては、地方公共団体が社員であること。
イ 公益財団法人にあっては、地方公共団体が設立者の1人であること。ただし、純資産額(墓地用地の資産を除く。)が2億円以上の場合はこの限りでない。
(4) 第2号及び第3号に該当するものは、当該法人の規則に墓地経営を行うことが明記され、かつ、墓地等を経営するための十分な財産その他経済的基盤を有しているものとする。
(5) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を引き継いで経営しようとする者は、条例第3条のただし書が適用されるものとする。
2 施設の基準
条例第12条に規定する墓地等の施設は、次に定めるものとする。
(1) 墓地
ア 「生け垣等の障壁」は、当該墓地の境界から緑地帯の幅以上内側に緑地帯に接して設けること。
イ 「生け垣等の障壁」とは、人畜がみだりに立ち入れない一定の高さ(1.8メートル以上が望ましい)を有し、かつ、墳墓が見えないよう視覚的に遮ることのできる生け垣又はフェンス等をいう。
ウ 「舗装」とは、コンクリート、アスファルト及び砕石等で路面を築造することをいう。
エ 「排水設備」とは雨水等が停滞し、墳墓のカロートへの浸水や墓地内の通行に支障が生じないような排水路をいう。
オ 「ごみ集積設備」とは、ごみを衛生的に保管できる耐久性のある材質で作られた密閉できる固定された容器又は工作物等をいう。
カ 「給水設備」は、上水道を用いること。
キ 「便所」は、水洗便所とすること。
ク 「管理事務所」には、管理者が常駐していること。
(2) 納骨堂
ア 「耐火構造」とは建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定するものをいう。
イ 「内部の設備」とは、納骨装置の存する室の納骨装置等の内部設備をいう。
ウ 「不燃材料」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定するものをいう。
エ 「除湿装置」とは、納骨装置の存する室の相対湿度を一定の水準に保つ能力を有した除湿器、エアーコンディショナー等の装置をいう。
オ 「納骨装置」とは、納骨壇及び棚等で骨壷を収めることのできるものをいう。
(3) 火葬場
ア 「障壁」は、墓地の施設基準に定める「生垣等の障壁」と同等のものであること。
イ 「防じん、防臭等の装置」とは、集じん装置、脱臭装置及び有害物質除去装置等をいう。
(4) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を引き継いで経営しようとする者であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、条例第12条のただし書が適用されるものとする。
第3 事前協議
1 計画書の提出
(1) 規則第3条に規定する墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)計画協議書及び添付書類(以下「計画協議書」という。)は、正副各1部と関係市区及びそれらを管轄する保健所の数と同数の副本を提出するものとする。
(2) 関係市区とは、墓地又は納骨堂にあっては敷地の境界からおおむね100メートル以内に火葬場にあっては敷地の境界からおおむね300メートル以内に朝霞市との境界が存する市及び区をいう。
(3) 市は、計画協議書を関係市区及びそれらを管轄する保健所に送付するものとする。
(4) 計画協議書の提出時期は、条例第8条の規定による許可の申請の90日前までとするものとする。
2 計画協議書の公告及び縦覧
(1) 計画協議書が提出されたときは、次に掲げる事項を公告するとともに、当該計画協議書に別表に定める書類及び図面を公告の日から起算して30日間公衆の縦覧に供するものとする。(参考文例参照)
ア 公告の趣旨
イ 計画の概要
ウ 計画書の縦覧の場所及び期間
エ その他必要な事項
3 説明会の開催等
(1) 計画者は、縦覧期間内に近隣住民等に対し計画協議書の内容を周知させるため、条例第6条に規定する説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
(2) 計画者は、説明会を開催しようとするときは、開催の日時、場所、方法等について市長の意見を聴いた上、説明会開催の予定の日から10日前までに近隣住民等に対し周知を図るものとする。
(3) 計画者は、説明会を開催するときは、近隣住民等以外のものが参加することを拒んではならない。ただし、近隣住民等に対する説明に支障があると認められる場合には、必要な範囲に限り参加を制限することができるものとする。
(4) 計画者は、説明会に出席できなかった近隣住民等に対しては、計画協議書の内容及び規則第5条で規定する事項を書面等をもって説明をするものとする。
(5) 規則第7条第2号及び第3号に規定する名簿は、個人にあっては、説明会開催に伴う報告事項として、市に提出される旨あらかじめ本人の同意を得ておくものとする。
(6) 計画者は、天災又は説明会の開催の妨害により説明会を開催することができないときは、改めて説明会を開催することを要しないものとする。この場合において、計画者は、近隣住民等に対し計画協議書の内容及び規則第5条で規定する事項を書面等をもって説明するものとする。
(7) 関係市区及び保健所を含む関係職員は、説明会に出席することができるものとする。
4 近隣住民等の意見
(1) 近隣住民等は、計画協議書の公告の日から45日以内に計画者に対し規則第8条で定める事項について、書面で意見を述べることができるものとする。
(2) 市長は、規則第9条で定める、近隣住民等の意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の写し及び当該意見に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を受け取ったときは、その写しを関係市区及びそれらを管轄する保健所に送付するものとする。
(3) 計画者は、当該墓地等を設置し、及び経営することについて、近隣住民等の同意を得た場合は、同意した者から同意を示す書類の提出を求め、これを市長に提出しなければならない。
5 審査意見書の作成
(1) 墓地等の経営の計画を審査するため、朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催するものとする。
(2) 連絡会議は、見解書の提出後に開催し、宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から審査し意見を述べるものとする。
(3) 市長は、計画協議書の内容及び連絡会議の意見をもとに宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から審査し、その結果に基づく審査意見書(様式第1号)を作成し計画者に交付するとともに、その写しを関係市区及びそれらを管轄する保健所に送付するものとする。
第4 許可申請
1 許可申請の時期
(1) 計画者は、審査意見書により宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないことが明らかにされたときは、当該審査意見書を考慮して、墓地等の設置計画について検討を加えた後に法第10条第1項に規定する墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項に規定する墓地等の変更の許可(以下「変更許可」という。)を申請するものとする。
(2) 経営許可又は変更許可の申請は、用地造成を着手するために開発行為の許可及び農地転用の許可等の関係法令の手続が必要な場合、当該手続完了(許可)後に行うものとする。
2 許可申請の添付書類
規則第3条に定める書類は次によるものとする。
(1) 第4号に定める経営計画書は次によるものとする。
ア 管理者及び組織体制を具体的に規定した計画書であること。
イ 使用者の権利の取得、変更、継承及び消滅を規定した計画書であること。
ウ 使用料及び管理料の規定及び手続に係る様式等の事項を規定した計画書であること。
(2) 第5号に規定する資金計画書は次に定めるものとする。
ア 宗教法人にあっては、規則、公益法人にあっては、定款に規定されている所定の手続で承認されたものであること。
イ 墓地等の設置に要する費用が明示されていること。
ウ 自己資金及び借入金の合計額は、墓地の設置に要する費用より多額であること。
エ 資金及びその調達方法が明らかにされていること。
オ 墓地等の経営に係る収入及び支出を記載した2年間の収支予算書であること。
(3) 第7号に定める書類は、次によるものとする。
ア 周辺の住宅等の状況については、見取図に直接記入すること。ただし、申請地域の住宅地図等をあわせて提出し、それにより周辺の住宅等の状況が明らかな場合は、この限りでない。
イ 墓地又は納骨堂にあっては敷地の境界から100メートルまでを、火葬場にあっては敷地の境界から300メートルまでを線で示すこと。
ウ 隣接地の状況については、公図の写しに土地の所在、地番及び地目並びに所有者の住所及び氏名を記載したものであること。
(4) 第9号に規定する図面のうち墓地にあっては、次に定めるものとする。
ア 墳墓区域、緑地帯及び緑地、障壁、通路、排水設備、ごみ集積設備、給水施設、便所、管理事務所及び駐車場等の必要な施設の全体配置及び寸法が判断できる平面図並びに断面図
イ 給水及び排水の状況を明らかにすることができる平面図
ウ ごみ集積設備、管理事務所、便所、駐車場の構造を明らかにすることができる平面図並びに立面図
(5) 第9号に規定する図面のうち納骨堂又は火葬場にあっては、次に定めるものとする。
ア 納骨堂又は火葬場、緑地、障壁、管理事務所等の施設の全体配置及び寸法が判断できる平面図並びに断面図
イ 納骨堂又は火葬場の構造を明らかにすることができる平面図並びに立面図
(6) 第10号及び第11号の証明書は、申請日前90日以内に作成されたものであるものとする。
(7) 第12号に規定する宗教法人の規則は、知事又は文部科学大臣印が押印されたものの写しであるものとする。
第5 許可事務
1 許可書
(1) 規則第15条の規定する墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更・廃止)許可書は、申請書の副本を添付して交付するものとする。なお、当該許可書を交付する前には、墓地等に関連する部署の合議を受けるものとする。
2 台帳
(1) 次の台帳を備えておくものとする。
ア 墓地台帳 様式第2号
イ 納骨堂台帳 様式第3号
ウ 火葬場台帳 様式第4号
3 工事完了届
(1) 工事完了届には、墓地等の用地が1筆ごとに測量された地積測量図を添付するものとする。
条文の見出し
別表(別表(第3関係))
条文
本文 第1 趣旨
この要領は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の許可及び届出の事務に関し、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)及び朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成26年朝霞市規則第29号。以下「規則」という。)に規定する事務を統一的かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
第2 許可基準
1 経営者の基準
条例第3条に規定する経営しようとする者は、次に定めるものとする。
(1) 第1号に該当するものは、地方自治法に規定する一部事務組合を含むものとする。
(2) 第2号に該当するものは、次の要件を満たした墓地等を経営するものとする。
ア 墓地等の使用の機会が一般に開かれていること。
a 墓地等の使用について、宗派その他により差別的な取扱いをしないこと。
b 墓地等の区画等の面積の広狭に大きな差異のないこと。
イ 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであること。
a 次の基準に適合する墓地又は納骨堂の永続的な経営を目的に設立された公益法人であること。
・ 墓地は、その面積が50,000平方メートル以上で、かつその区画数が5,000以上あること。
・ 納骨堂は、その収蔵数が5,000以上あること。ただし、墓地に併設する納骨堂にあっては、この限りでない。
b 祭祀を行う者が途絶えた場合に備えた合祀設備等を有し及びその使用規約が適正であること。
(3) 墓地等の永続的かつ安定的な経営を確実に行うことができる公益法人として、次の要件を満たしていること。
ア 公益社団法人にあっては、地方公共団体が社員であること。
イ 公益財団法人にあっては、地方公共団体が設立者の1人であること。ただし、純資産額(墓地用地の資産を除く。)が2億円以上の場合はこの限りでない。
(4) 第2号及び第3号に該当するものは、当該法人の規則に墓地経営を行うことが明記され、かつ、墓地等を経営するための十分な財産その他経済的基盤を有しているものとする。
(5) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を引き継いで経営しようとする者は、条例第3条のただし書が適用されるものとする。
2 施設の基準
条例第12条に規定する墓地等の施設は、次に定めるものとする。
(1) 墓地
ア 「生け垣等の障壁」は、当該墓地の境界から緑地帯の幅以上内側に緑地帯に接して設けること。
イ 「生け垣等の障壁」とは、人畜がみだりに立ち入れない一定の高さ(1.8メートル以上が望ましい)を有し、かつ、墳墓が見えないよう視覚的に遮ることのできる生け垣又はフェンス等をいう。
ウ 「舗装」とは、コンクリート、アスファルト及び砕石等で路面を築造することをいう。
エ 「排水設備」とは雨水等が停滞し、墳墓のカロートへの浸水や墓地内の通行に支障が生じないような排水路をいう。
オ 「ごみ集積設備」とは、ごみを衛生的に保管できる耐久性のある材質で作られた密閉できる固定された容器又は工作物等をいう。
カ 「給水設備」は、上水道を用いること。
キ 「便所」は、水洗便所とすること。
ク 「管理事務所」には、管理者が常駐していること。
(2) 納骨堂
ア 「耐火構造」とは建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定するものをいう。
イ 「内部の設備」とは、納骨装置の存する室の納骨装置等の内部設備をいう。
ウ 「不燃材料」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定するものをいう。
エ 「除湿装置」とは、納骨装置の存する室の相対湿度を一定の水準に保つ能力を有した除湿器、エアーコンディショナー等の装置をいう。
オ 「納骨装置」とは、納骨壇及び棚等で骨壷を収めることのできるものをいう。
(3) 火葬場
ア 「障壁」は、墓地の施設基準に定める「生垣等の障壁」と同等のものであること。
イ 「防じん、防臭等の装置」とは、集じん装置、脱臭装置及び有害物質除去装置等をいう。
(4) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を引き継いで経営しようとする者であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、条例第12条のただし書が適用されるものとする。
第3 事前協議
1 計画書の提出
(1) 規則第3条に規定する墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)計画協議書及び添付書類(以下「計画協議書」という。)は、正副各1部と関係市区及びそれらを管轄する保健所の数と同数の副本を提出するものとする。
(2) 関係市区とは、墓地又は納骨堂にあっては敷地の境界からおおむね100メートル以内に火葬場にあっては敷地の境界からおおむね300メートル以内に朝霞市との境界が存する市及び区をいう。
(3) 市は、計画協議書を関係市区及びそれらを管轄する保健所に送付するものとする。
(4) 計画協議書の提出時期は、条例第8条の規定による許可の申請の90日前までとするものとする。
2 計画協議書の公告及び縦覧
(1) 計画協議書が提出されたときは、次に掲げる事項を公告するとともに、当該計画協議書に別表に定める書類及び図面を公告の日から起算して30日間公衆の縦覧に供するものとする。(参考文例参照)
ア 公告の趣旨
イ 計画の概要
ウ 計画書の縦覧の場所及び期間
エ その他必要な事項
3 説明会の開催等
(1) 計画者は、縦覧期間内に近隣住民等に対し計画協議書の内容を周知させるため、条例第6条に規定する説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
(2) 計画者は、説明会を開催しようとするときは、開催の日時、場所、方法等について市長の意見を聴いた上、説明会開催の予定の日から10日前までに近隣住民等に対し周知を図るものとする。
(3) 計画者は、説明会を開催するときは、近隣住民等以外のものが参加することを拒んではならない。ただし、近隣住民等に対する説明に支障があると認められる場合には、必要な範囲に限り参加を制限することができるものとする。
(4) 計画者は、説明会に出席できなかった近隣住民等に対しては、計画協議書の内容及び規則第5条で規定する事項を書面等をもって説明をするものとする。
(5) 規則第7条第2号及び第3号に規定する名簿は、個人にあっては、説明会開催に伴う報告事項として、市に提出される旨あらかじめ本人の同意を得ておくものとする。
(6) 計画者は、天災又は説明会の開催の妨害により説明会を開催することができないときは、改めて説明会を開催することを要しないものとする。この場合において、計画者は、近隣住民等に対し計画協議書の内容及び規則第5条で規定する事項を書面等をもって説明するものとする。
(7) 関係市区及び保健所を含む関係職員は、説明会に出席することができるものとする。
4 近隣住民等の意見
(1) 近隣住民等は、計画協議書の公告の日から45日以内に計画者に対し規則第8条で定める事項について、書面で意見を述べることができるものとする。
(2) 市長は、規則第9条で定める、近隣住民等の意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の写し及び当該意見に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を受け取ったときは、その写しを関係市区及びそれらを管轄する保健所に送付するものとする。
(3) 計画者は、当該墓地等を設置し、及び経営することについて、近隣住民等の同意を得た場合は、同意した者から同意を示す書類の提出を求め、これを市長に提出しなければならない。
5 審査意見書の作成
(1) 墓地等の経営の計画を審査するため、朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催するものとする。
(2) 連絡会議は、見解書の提出後に開催し、宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から審査し意見を述べるものとする。
(3) 市長は、計画協議書の内容及び連絡会議の意見をもとに宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から審査し、その結果に基づく審査意見書(様式第1号)を作成し計画者に交付するとともに、その写しを関係市区及びそれらを管轄する保健所に送付するものとする。
第4 許可申請
1 許可申請の時期
(1) 計画者は、審査意見書により宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないことが明らかにされたときは、当該審査意見書を考慮して、墓地等の設置計画について検討を加えた後に法第10条第1項に規定する墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項に規定する墓地等の変更の許可(以下「変更許可」という。)を申請するものとする。
(2) 経営許可又は変更許可の申請は、用地造成を着手するために開発行為の許可及び農地転用の許可等の関係法令の手続が必要な場合、当該手続完了(許可)後に行うものとする。
2 許可申請の添付書類
規則第3条に定める書類は次によるものとする。
(1) 第4号に定める経営計画書は次によるものとする。
ア 管理者及び組織体制を具体的に規定した計画書であること。
イ 使用者の権利の取得、変更、継承及び消滅を規定した計画書であること。
ウ 使用料及び管理料の規定及び手続に係る様式等の事項を規定した計画書であること。
(2) 第5号に規定する資金計画書は次に定めるものとする。
ア 宗教法人にあっては、規則、公益法人にあっては、定款に規定されている所定の手続で承認されたものであること。
イ 墓地等の設置に要する費用が明示されていること。
ウ 自己資金及び借入金の合計額は、墓地の設置に要する費用より多額であること。
エ 資金及びその調達方法が明らかにされていること。
オ 墓地等の経営に係る収入及び支出を記載した2年間の収支予算書であること。
(3) 第7号に定める書類は、次によるものとする。
ア 周辺の住宅等の状況については、見取図に直接記入すること。ただし、申請地域の住宅地図等をあわせて提出し、それにより周辺の住宅等の状況が明らかな場合は、この限りでない。
イ 墓地又は納骨堂にあっては敷地の境界から100メートルまでを、火葬場にあっては敷地の境界から300メートルまでを線で示すこと。
ウ 隣接地の状況については、公図の写しに土地の所在、地番及び地目並びに所有者の住所及び氏名を記載したものであること。
(4) 第9号に規定する図面のうち墓地にあっては、次に定めるものとする。
ア 墳墓区域、緑地帯及び緑地、障壁、通路、排水設備、ごみ集積設備、給水施設、便所、管理事務所及び駐車場等の必要な施設の全体配置及び寸法が判断できる平面図並びに断面図
イ 給水及び排水の状況を明らかにすることができる平面図
ウ ごみ集積設備、管理事務所、便所、駐車場の構造を明らかにすることができる平面図並びに立面図
(5) 第9号に規定する図面のうち納骨堂又は火葬場にあっては、次に定めるものとする。
ア 納骨堂又は火葬場、緑地、障壁、管理事務所等の施設の全体配置及び寸法が判断できる平面図並びに断面図
イ 納骨堂又は火葬場の構造を明らかにすることができる平面図並びに立面図
(6) 第10号及び第11号の証明書は、申請日前90日以内に作成されたものであるものとする。
(7) 第12号に規定する宗教法人の規則は、知事又は文部科学大臣印が押印されたものの写しであるものとする。
第5 許可事務
1 許可書
(1) 規則第15条の規定する墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更・廃止)許可書は、申請書の副本を添付して交付するものとする。なお、当該許可書を交付する前には、墓地等に関連する部署の合議を受けるものとする。
2 台帳
(1) 次の台帳を備えておくものとする。
ア 墓地台帳 様式第2号
イ 納骨堂台帳 様式第3号
ウ 火葬場台帳 様式第4号
3 工事完了届
(1) 工事完了届には、墓地等の用地が1筆ごとに測量された地積測量図を添付するものとする。
別表
別表(第3関係)
1 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類
2 墓地等の設置場所を選定した理由及び規模等の根拠を示す書類
3 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書
4 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理の方法、利用方法等に関する経営計画書
5 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設並びに住宅及び飲用の水源の位置を示したもの)
6 都市計画図に墓地等を設置する場所を示したもの
7 施設の配置図、建物の各階の平面図及び立面図並びに墳墓、緑地、通路等の設計図、納骨装置の設計図又は火葬炉の設計図
8 墓地等の敷地に係る土地の登記事項証明書、地積測量図及び公図の写し
9 計画者の登記事項証明書
10 宗教法人にあっては宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第2項第1号の規則の写し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の認定を受けた公益法人にあっては定款の写し
11 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
様式第1号(第3関係)
様式第2号(第5関係)
様式第3号(第5関係)
様式第4号(第5関係)
参考文例(第3関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年8月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)