朝霞市大気汚染状況の伝達業務実施要領
平成4年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
この要領は埼玉県環境部大気環境課から朝霞市に設置されている防災無線ファクシミリに送られてくる大気汚染状況等に関する情報の取り扱いについて、環境推進課、危機管理室、シティ・プロモーション課、財産管理課で行う業務について定めたものである。
1 業務の内容
県から危機管理室に設置してある防災無線ファクシミリに送られてきた大気汚染状況(11月1日~3月31日の間は二酸化硫黄濃度)に関する情報を危機管理室危機管理係が環境推進課環境対策係に連絡する。
注意報などが発令される緊急時には、危機管理係が環境対策係に連絡し、環境対策係がシティ・プロモーション課に防災無線を依頼する。
危機管理室に送付されたファクス用紙については、環境推進課で保管する。
2 業務の種類及び実施期間
(1) 定時通報伝達業務
年間を通じて毎日午前10時30分頃大気汚染状況(別紙1)を伝達する。(ただし、11月1日~3月31日の閉庁日を除く。)
(2) 緊急時通報伝達業務(県南中部地域のみ)
緊急通報が発令されるごとに、大気汚染緊急時の発令・解除について(別紙2)を伝達する。(4月1日~10月31日まで)
3 業務の実施
(1) 勤務時間内
イ.定時通報伝達業務
危機管理室 午前10時30分頃防災無線ファクシミリに着信した大気汚染状況の内容を確認した後、環境推進課のメールボックスに入れる。
環境推進課 午前10時30分過ぎにメールボックスに入れられた大気汚染状況を回収し、その内容を確認したのち保管する。
ロ.緊急時通報伝達業務(県南中部地域のみ)
危機管理室 「大気汚染緊急時の発令・解除について」が着信後、速やかに環境推進課に連絡する。
環境推進課 危機管理室から「大気汚染緊急時の発令・解除について」連絡を受け、新座・和光局のいずれかが「注意報」「警報」の発令基準に達したときは、放送依頼書(様式第1号)によりシティ・プロモーション課に防災無線を依頼し、解除については、(様式第2号)により依頼する。あわせて、関係部所に電話等により連絡する。
なお、県の大気環境情報メールにおいても、課宛の電子メールアドレスで登録を行っており同様の情報が送信されるので、その確認も行う。
シティ・プロモーション課 環境推進課より依頼を受け防災無線により放送する。
(2) 閉庁日及び勤務時間外(11月1日から3月31日を除く)
イ.定時通報伝達業務
危機管理室 閉庁日及び勤務時間外に到着した翌日、ファクス用紙を環境推進課のメールボックスに入れる。
ロ.緊急時通報伝達業務(県南中部地域のみ)
警備員 危機管理室へ「大気汚染緊急時の発令・解除について」を取りに行き、環境推進課の担当者に電話連絡する。その後、放送依頼書(様式第1号、第2号)を記入し防災無線により放送する。
翌開庁日、「大気汚染緊急時の発令・解除について」は、環境推進課に、放送依頼書はシティ・プロモーション課に提出するものとする。
環境推進課 警備員からの連絡内容を確認する。必要に応じて関係部所に連絡する。
4 緊急時連絡体制
別に定める、朝霞市大気汚染等緊急時連絡基本統計図により関係機関との連絡体制を行う。
施行日
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
この要領は、平成7年4月1日から施行する。
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
この要領は、平成18年8月1日から施行する。
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
別紙1
別紙2
様式第1号
様式第2号
様式第3号
条文の見出し
条文
本文 この要領は埼玉県環境部大気環境課から朝霞市に設置されている防災無線ファクシミリに送られてくる大気汚染状況等に関する情報の取り扱いについて、環境推進課、危機管理室、シティ・プロモーション課、財産管理課で行う業務について定めたものである。
1 業務の内容
県から危機管理室に設置してある防災無線ファクシミリに送られてきた大気汚染状況(11月1日~3月31日の間は二酸化硫黄濃度)に関する情報を危機管理室危機管理係が環境推進課環境対策係に連絡する。
注意報などが発令される緊急時には、危機管理係が環境対策係に連絡し、環境対策係がシティ・プロモーション課に防災無線を依頼する。
危機管理室に送付されたファクス用紙については、環境推進課で保管する。
2 業務の種類及び実施期間
(1) 定時通報伝達業務
年間を通じて毎日午前10時30分頃大気汚染状況(別紙1)を伝達する。(ただし、11月1日~3月31日の閉庁日を除く。)
(2) 緊急時通報伝達業務(県南中部地域のみ)
緊急通報が発令されるごとに、大気汚染緊急時の発令・解除について(別紙2)を伝達する。(4月1日~10月31日まで)
3 業務の実施
(1) 勤務時間内
イ.定時通報伝達業務
危機管理室 午前10時30分頃防災無線ファクシミリに着信した大気汚染状況の内容を確認した後、環境推進課のメールボックスに入れる。
環境推進課 午前10時30分過ぎにメールボックスに入れられた大気汚染状況を回収し、その内容を確認したのち保管する。
ロ.緊急時通報伝達業務(県南中部地域のみ)
危機管理室 「大気汚染緊急時の発令・解除について」が着信後、速やかに環境推進課に連絡する。
環境推進課 危機管理室から「大気汚染緊急時の発令・解除について」連絡を受け、新座・和光局のいずれかが「注意報」「警報」の発令基準に達したときは、放送依頼書(様式第1号)によりシティ・プロモーション課に防災無線を依頼し、解除については、(様式第2号)により依頼する。あわせて、関係部所に電話等により連絡する。
なお、県の大気環境情報メールにおいても、課宛の電子メールアドレスで登録を行っており同様の情報が送信されるので、その確認も行う。
シティ・プロモーション課 環境推進課より依頼を受け防災無線により放送する。
(2) 閉庁日及び勤務時間外(11月1日から3月31日を除く)
イ.定時通報伝達業務
危機管理室 閉庁日及び勤務時間外に到着した翌日、ファクス用紙を環境推進課のメールボックスに入れる。
ロ.緊急時通報伝達業務(県南中部地域のみ)
警備員 危機管理室へ「大気汚染緊急時の発令・解除について」を取りに行き、環境推進課の担当者に電話連絡する。その後、放送依頼書(様式第1号、第2号)を記入し防災無線により放送する。
翌開庁日、「大気汚染緊急時の発令・解除について」は、環境推進課に、放送依頼書はシティ・プロモーション課に提出するものとする。
環境推進課 警備員からの連絡内容を確認する。必要に応じて関係部所に連絡する。
4 緊急時連絡体制
別に定める、朝霞市大気汚染等緊急時連絡基本統計図により関係機関との連絡体制を行う。
施行日
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
この要領は、平成7年4月1日から施行する。
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
この要領は、平成18年8月1日から施行する。
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
別紙1
別紙2
様式第1号
様式第2号
様式第3号
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市大気汚染状況の伝達業務実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)