微小粒子状物質(PM2.5)に係る朝霞市大気汚染状況の伝達業務実施要領

平成25年3月13日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

この要領は、埼玉県環境部大気環境課から朝霞市に設置されている防災無線ファクシミリに送られてくる微小粒子状物質(以下「PM2.5」という。)に係る大気汚染状況等に関する情報の取扱いについて、環境推進課、危機管理室、シティー・プロモーション課及び財産管理課で行う業務について定めたものである。

1 業務の内容

県がPM2.5の常時監視にあたり地域区分を行っているうち、本市が属している県南部におけるPM2.5の日平均値が、国の暫定的な指針値である「70マイクログラム立方メートル」を超えるおそれのある場合、また、暫定指針値を超えるおそれがなくなったと予測した場合、県から危機管理室に設置してある防災無線ファクシミリに注意喚起依頼、及び、解除依頼が送付されてくる。この情報を危機管理室危機管理係が環境推進課環境対策係に連絡する。

環境対策係は、その内容を確認し、シティー・プロモーション課に防災無線放送を依頼する。

危機管理室に送付されたファクス用紙については、環境推進課で保管する。

2 業務の実施

(1) 勤務時間内

危機管理室:県南部における午前8時、正午及び午後5時時点のPM2.5の日平均値の予測結果が、国の暫定的な指針値である70マイクログラム立方メートルを超えるおそれのある場合、防災無線ファクシミリに「PM2.5の注意喚起について(依頼)」が着信する。また、大気中におけるPM2.5の濃度が暫定指針値を超えるおそれがなくなったと予測した場合「PM2.5に係る注意喚起の解除について(依頼)」が着信する。この場合、速やかに環境推進課にこの旨を連絡する。

環境推進課:当該文書の内容を確認し、注意喚起の発表については、放送依頼書(様式第1号)により、注意喚起の解除については、放送依頼書(様式第2号)により、シティー・プロモーション課に防災無線による放送を依頼する。あわせて、関係部所に電話等により連絡する。また、当該文書を保管する。

なお、県の大気環境情報メールにおいても、課宛の電子メールアドレスで登録を行っており同様の情報が送信されるので、その確認も行う。

シティー・プロモーション課:環境推進課より依頼を受け防災無線により放送する。

(2) 閉庁日

警備員:危機管理室へ「PM2.5の注意喚起について(依頼)」及び「PM2.5に係る注意喚起の解除について(依頼)」の着信を確認し、着信していた場合は、「閉庁日及び時間外における光化学スモッグ注意報等発令時及びPM2.5注意喚起通報の取扱について」により環境推進課の担当者に電話連絡を取り、その内容を伝える。また、放送依頼書(様式第1号)又は放送依頼書(様式第2号)を記入し、シティー・プロモーション課の担当者へ連絡の上防災無線により放送する。翌開庁日に注意喚起依頼、及び、注意喚起の解除依頼は、環境推進課に、放送依頼書はシティー・プロモーション課に速やかに提出するものとする。

環境推進課:警備員からの連絡内容を確認する。必要に応じて関係部所に連絡する。

3 緊急時の連絡体制

別に定める、朝霞市大気汚染等緊急時連絡基本統計図により関係機関との連絡体制を行う

施行日

この要領は、平成25年3月13日から施行する。

この要領は、平成25年11月29日から施行する。

この要領は、平成26年3月20日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月20日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号

様式第2号

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 この要領は、埼玉県環境部大気環境課から朝霞市に設置されている防災無線ファクシミリに送られてくる微小粒子状物質(以下「PM2.5」という。)に係る大気汚染状況等に関する情報の取扱いについて、環境推進課、危機管理室、シティー・プロモーション課及び財産管理課で行う業務について定めたものである。

1 業務の内容

県がPM2.5の常時監視にあたり地域区分を行っているうち、本市が属している県南部におけるPM2.5の日平均値が、国の暫定的な指針値である「70マイクログラム立方メートル」を超えるおそれのある場合、また、暫定指針値を超えるおそれがなくなったと予測した場合、県から危機管理室に設置してある防災無線ファクシミリに注意喚起依頼、及び、解除依頼が送付されてくる。この情報を危機管理室危機管理係が環境推進課環境対策係に連絡する。

環境対策係は、その内容を確認し、シティー・プロモーション課に防災無線放送を依頼する。

危機管理室に送付されたファクス用紙については、環境推進課で保管する。

2 業務の実施

(1) 勤務時間内

危機管理室:県南部における午前8時、正午及び午後5時時点のPM2.5の日平均値の予測結果が、国の暫定的な指針値である70マイクログラム立方メートルを超えるおそれのある場合、防災無線ファクシミリに「PM2.5の注意喚起について(依頼)」が着信する。また、大気中におけるPM2.5の濃度が暫定指針値を超えるおそれがなくなったと予測した場合「PM2.5に係る注意喚起の解除について(依頼)」が着信する。この場合、速やかに環境推進課にこの旨を連絡する。

環境推進課:当該文書の内容を確認し、注意喚起の発表については、放送依頼書(様式第1号)により、注意喚起の解除については、放送依頼書(様式第2号)により、シティー・プロモーション課に防災無線による放送を依頼する。あわせて、関係部所に電話等により連絡する。また、当該文書を保管する。

なお、県の大気環境情報メールにおいても、課宛の電子メールアドレスで登録を行っており同様の情報が送信されるので、その確認も行う。

シティー・プロモーション課:環境推進課より依頼を受け防災無線により放送する。

(2) 閉庁日

警備員:危機管理室へ「PM2.5の注意喚起について(依頼)」及び「PM2.5に係る注意喚起の解除について(依頼)」の着信を確認し、着信していた場合は、「閉庁日及び時間外における光化学スモッグ注意報等発令時及びPM2.5注意喚起通報の取扱について」により環境推進課の担当者に電話連絡を取り、その内容を伝える。また、放送依頼書(様式第1号)又は放送依頼書(様式第2号)を記入し、シティー・プロモーション課の担当者へ連絡の上防災無線により放送する。翌開庁日に注意喚起依頼、及び、注意喚起の解除依頼は、環境推進課に、放送依頼書はシティー・プロモーション課に速やかに提出するものとする。

環境推進課:警備員からの連絡内容を確認する。必要に応じて関係部所に連絡する。

3 緊急時の連絡体制

別に定める、朝霞市大気汚染等緊急時連絡基本統計図により関係機関との連絡体制を行う

施行日

この要領は、平成25年3月13日から施行する。

この要領は、平成25年11月29日から施行する。

この要領は、平成26年3月20日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月20日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号

様式第2号

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「微小粒子状物質(PM2.5)に係る朝霞市大気汚染状況の伝達業務実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)