朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち10番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第10条(入札の公告)
条文
市長は、対象工事に係る入札を執行しようとするときは、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)第3条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 共同企業体又は単体の企業及び共同企業体を対象とした工事であること。
(2) 構成員の数、組合せ、資格、出資比率その他共同企業体の結成に必要と認められること。
2 対象工事の入札に係る入札参加者の資格要件は、共同企業体及び構成員それぞれについて設けるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)