朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち19番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第19条(契約不適合責任)
条文
契約対象工事の契約不適合責任は、次の各号に定めるところによる。
(1) 担保期間は、契約で定めた期間存続するものとする。
(2) 契約対象工事の目的物の種類又は品質に関し、契約の内容に適合しないものがあったときは、構成員は連帯して責任を負うものとする。
(3) 契約共同企業体が解散したのちにおいて、契約対象工事の目的物の種類又は品質に関し、契約の内容に適合しないものがあったときは、構成員は連帯して責任を負うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)