朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち18番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第18条(共同施工の確保)
条文
市長は、契約共同企業体から提出された協定書、編成表等に基づき、構成員による共同で施工が行われていることについて、適宜調査を行うものとする。
2 前項の場合において、共同で施工が行われていないと認められるときは、直ちに是正するよう代表構成員に対して指示するものとする。
3 契約共同企業体が前項の指示に従わないときは、市長は、契約共同企業体に対して、朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成30年朝霞市要綱)に基づく入札参加停止措置等必要な手続を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)