朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち4番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第4条(対象工事)
条文
共同企業体に発注することができる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設計金額5億円以上の土木・建築工事
(2) 設計金額2億5千万円以上の土木・建築工事以外の工事
2 前項の規定にかかわらず、対象工事のうち工事内容等により共同企業体に発注することを要しない工事であると市長が認めるときは、当該工事の発注を単独企業による入札又は共同企業体及び単独企業との混合による入札により行うことができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)