朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち8番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第8条(代表構成員の選定等)
条文
共同企業体の代表者(以下「代表構成員」という。)は、構成員のうち原則として建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査に基づく総合数値の上位の者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 代表構成員を除く全ての構成員は、対象工事に係る次に掲げる権限を代表構成員に委任するものとする。
(1) 入札及び見積りに関すること。
(2) 契約の締結に関すること。
(3) 契約の履行に関すること。
(4) 代金の請求及び受領に関すること。
(5) 復代理人の選任に関すること。
(6) 前各号に付帯する一切のこと。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)