朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち6番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第6条(構成員の組合せ)
条文
構成員の組合せは、朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領(平成11年朝霞市要領)第4条の表の左欄に掲げる格付のA級又はA級及びB級に属する者の組合せとする。
2 構成員には、朝霞市内に本店又は営業所を有する者(以下「市内業者」という。)が1者以上含まれていなければならない。ただし、工事対象の技術的特性その他の事情により市長が認める場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)