朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち13番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第13条(協定書等の提出)
条文
共同企業体は、対象工事に係る入札に参加した場合において、申請書を提出するときは、要綱第17条第2項第3号の特定建設工事共同企業体協定書(以下「協定書」という。)、朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱第8条第2項に定める事項に係る委任状(様式第2号)その他共同企業体の入札参加資格審査の申請に必要な書類を添えるものとする。
2 前項の規定による申請書等の提出は、全ての構成員が申請書に記名押印の上、代表構成員が行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)