朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち17番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第17条(存続期間)
条文
共同企業体の存続期間は、契約共同企業体を除き、当該請負契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約共同企業体の存続期間は、契約共同企業体による施工の対象となる工事(工事内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。以下「契約対象工事」という。)の完成後12月を経過した日までとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)