朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち3番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第3条(共同企業体の運営形態)
条文
共同企業体の運営形態は、共同企業体を構成する企業(以下「構成員」という。)が出資比率、派遣職員等を明確にし、一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 構成員の数は、2者又は3者とする。
3 構成員の出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、次の各号に掲げる構成員の数の区分に応じ、当該各号に定める割合以上とする。
(1) 2者 30パーセント
(2) 3者 20パーセント
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)