朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち12番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第12条(申請書等の提出及び入札)
条文
埼玉県電子入札共同システムを利用した入札における共同企業体による提出物及び入札は、次のとおりとする。
(1) 朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成27年朝霞市要綱。以下「要綱」という。)第17条第2項第1号の事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出は、代表構成員が行うものとし、申請をする者の名称は、共同企業体の名称とする。
(2) 朝霞市公共工事等電子入札運用基準(平成27年朝霞市その他)の紙入札方式参加申請書の提出は、全ての構成員が紙入札方式参加申請書に記名押印の上、代表構成員が行う。
(3) 入札書等の提出は、代表構成員が行う。ただし、紙入札方式によるときは、全ての構成員が入札書に記名押印の上、代表構成員が行う。
(4) 入札の辞退届の提出は、代表構成員が行う。ただし、紙入札方式によるときは、全ての構成員が入札の辞退届に記名押印の上、代表構成員が行う。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)