朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち11番目

朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第11条(結成の報告)

条文

共同企業体は、対象工事に係る入札に参加しようとするときは、当該入札の公告に定められている期間に、市長に対して共同企業体の結成を報告しなければならない。

2 前項の報告は、特定建設工事共同企業体結成報告書(様式第1号)により代表構成員が行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(共同企業体の運営形態)
  4. 第4条(対象工事)
  5. 第5条(構成員の資格)
  6. 第6条(構成員の組合せ)
  7. 第7条(結成の方法等)
  8. 第8条(代表構成員の選定等)
  9. 第9条(対象工事の決定)
  10. 第10条(入札の公告)
  11. 第11条(結成の報告)
  12. 第12条(申請書等の提出及び入札)
  13. 第13条(協定書等の提出)
  14. 第14条(資格の審査)
  15. 第15条(契約書の作成)
  16. 第16条(編成表の提出)
  17. 第17条(存続期間)
  18. 第18条(共同施工の確保)
  19. 第19条(契約不適合責任)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)