朝霞市の要綱「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(令和3年3月31日要綱第56号) 全20条のうち5番目
朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱 第5条(構成員の資格)
条文
構成員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者
(2) 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を受けてから3年以上の営業実績のある者
(3) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績を有し、対象工事と同種の工事を施工した経験がある者
(4) 対象工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を対象工事の工事現場に専任で配置できる者
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)